経営改善サポート

経営改善支援なら東京都中央区の常世田税理士事務所

経営改善計画が必要なお客さまとは

返済猶予や条件変更等の金融支援をうけるためには金融機関に経営改善計画を提出し、その実施状況について定期的に報告することが必要です。

経営改善計画は、景気の回復など外部の要因に頼らずに、社長自身が考える、自社の強みや弱みなど内部要因を分析したうえでの打ち手があるか、が大切です。

支援してわかる金融機関の本音とは

通常、経営改善計画に必要といわれているのが、

1.債務超過解消年数が1年以内であること
2.債務償還年数が10年-15年であること

しかしながら、支援してわかる金融機関の本音は、債務超過超過解消は経営改善計画内であれば、また債務償還年数がというより、いつになったら正常な返済が出来るかを明らかにすることが大切なように思います。もちろん金融機関によって違いますが、指摘された際に修正すれば十分です。

ということで、本当に経営改善計画に必要なことは

1.自社の強みや弱みなど内部要因を分析したうえでの打ち手があるか
2.いつになったら正常な返済が出来るのかが明らかになっていること
3.そのため損益計算書や貸借対照表と連動したキャッシュフロー計算書があること
4.2-3年度目までは、固定費削減を主体とした固めの計画であること
5.4-5年度目には、打ち手による付加価値増加が数字によって確認できること

そして最後に一番大切なのは

それはモニタリングです。モニタリングとは、経営改善計画の実施状況を金融機関に定期的に報告することをいいます。

しかし本当に大切なのは、金融機関への報告ではなく、自分自身への報告です。社長自身がつくった経営改善計画を100%実施すれば、金融機関の支援を受けて債務も償還できるのです。これはやるしかありませんね。

八重洲税理士法人では、社長自身が経営改善計画をつくる、そのご支援を全力でいたします。

初回相談無料! 電話03-5542-5161

東京都中央区 八重洲税理士法人 
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